教育訓練給付制度ってどんなもの?

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教育訓練給付制度

雇用保険から支給される給付金の制度です

資格受験スクールのホームページやパンフレットなどを見ると「教育訓練給付制度対象講座」などという講座を見かけることがあると思います。

この「教育訓練給付制度」とは雇用保険の被保険者(または被保険者であった方)が一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の指定した講座を受講して終了すると、その費用の一部が支給される制度です。

この記事では社会保険労務士の通信講座に関わる概略をご説明致します。

詳細は下記公式サイトをご参照下さい。

→厚生労働省「教育訓練給付制度について」

給付の対象者は?

初めてこの制度を利用する場合には雇用保険の一般被保険者であった期間が通算1年以上の場合、以前利用したことがある場合には通算3年以上で利用可能です。

ここで言う、「雇用保険の一般被保険者」とは主に民間の会社に勤務して雇用保険を支払っている方のことで、原則として自営業・公務員・66歳以上の方などは対象となりません。

また、仕事を辞めて一般被保険者でなくなった後でも1年以内であれば、対象となります。

なお、一般被保険者でなくなった日から1年以内に妊娠・出産・育児・疾病・負傷等の理由で受講できなかった場合でも、手続きをしておくことで4年以内の延長できます。

給付の額は?

・受講生本人が支払った金額の20%(上限10万円)

となっています。

当サイトでご紹介している社会保険労務士の通信講座であれば、給付金の上限10万円=支払い額50万円以上という講座は無いため、条件を満たせば、基本的はに払った金額の20%が後日給付されるということになります。

具体的な申請方法は?

実際に社会保険労務士の通信講座でこの教育訓練給付制度を利用するにあたっては、

  1. 通信講座の申し込み時に教育訓練給付制度の利用の登録をする
  2. 修了認定基準をクリアする(※例 添削答案提出率8割以上、修了試験の正答率60%以上など)
  3. 通信講座からハローワークでの手続きに必要な書類を送ってもらう
  4. 修了日の翌日から1カ月以内にハローワークで申請する

というのが基本的な流れとなります。

具体的な利用登録の方法や、修了認定基準は各通信講座ごとに異なりますので、必ずホームページ等でご確認下さい。

利用可能であれば必ず利用すべき

この制度を利用するあたっては、手続きが煩雑なことを除けばデメリットは無いので、該当する場合は積極的に利用すべきものです。

なお、通信講座の修了認定基準をクリアすればその後の本試験の合否などに関わらず給付金は支給されます。

修了認定基準の存在も考えようによっては、モチベーションの維持や目標設定などにはプラスです。

そして、なんといっても「雇用保険法」は社会保険労務士の大事な受験科目のひとつ。

実際の手続きをひとつでも行うことで、知識の定着にもちょっとは役に立つかもしれませんね!